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宿泊約款

General Terms & Conditions for Accommodation Contract
第1条 適用範囲
1. USHIMADO BEACH FRONT PURECO HOUSE(以下、当施設と略す)が、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み
1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設 に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の 宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、
当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項 の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


第5条 宿泊契約締結の拒否
1. 次の条項に該当する場合、当施設は宿泊契約の締結に応じない場合があります。また、宿泊契約締結後であっても、当施設での宿泊をお断りする場合があります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が泥酔、その他、近隣住民に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、明らかに支払い能力がないと認められるとき。
(7) 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他の反社会的勢力であるとき。
(9) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他関係団体に属する者であるとき。
(10) 宿泊しようとする者が暴力団員である役員が就任している法人に属する者であるとき。
(11) 宿泊しようとする者が近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(12) 宿泊しようとする者が当施設、若しくは当施設従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(13) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(14) 岡山県規定条例内の規定する場合に核当するとき。

第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を 解除した 場合(第3条第 2項の規定 により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当施設の契約解除権
1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、 法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、 又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)岡山県規定条例内の規定する場合に核当するとき。
(7)禁煙箇所での喫煙(当施設は、全室禁煙)、消防用設備などに対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他の反社会的勢力であるとき。
(9) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他関係団体に属する者であるとき。
(10) 宿泊しようとする者が暴力団員である役員が就任している法人に属する者であるとき。
(11) ホテル側が不適切と認めた場合(他のお客様、近隣住民に迷惑をかける恐れがあると認めた場合)。
(12) 宿泊しようとする者が、薬物、酒乱、暴行暴言、その他等で迷惑を被る恐れがあると明らかに認められたとき。

2. 当施設が 前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設の管理人へ、次の事項をご連絡していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  なお、当施設は、予約サイトによる事前決済のみ受け付けております。


第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、到着日のチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には、追加料金を申し受けます。

第10条 利用規則の遵守
1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間
1. 当施設の営業時間は、予約サイトをご確認ください。
営業時間内でしたら、管理人に連絡がつながります。

第12条 料金の支払い
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、予約サイトによる事前決済のみ受け付けております。
3. 予約サイトによる事前決済の方で、宿泊料金等の支払いに追加料金が発生した場合は、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、管理人へ通貨でお支払いいただきます。
4. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当施設の責任
1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。


第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い
1. 宿泊客が管理人に物品または現金並びに貴重品等をお預けになることはできません。何らかの形で、管理人に物品または現金並びに貴重品等を預ける場合において、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合であっても、当施設は、その損害を賠償致しません。
また、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を宿泊客に求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった場合も当施設はその損害を賠償致しません。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 事前に宿泊客の手荷物を、宿泊に先立って当施設に配送されても受け取ることができません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したとき、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任
1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第18条 宿泊客の責任
1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 客室内及び施設内の備品等を故意又は過失で持ち帰ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
3. 愛犬同伴(ペット)につきましては、すべてお断りしております。万が一敷地内に持ち込み、当施設に対して発生したその損害を、すべて賠償していただきます。

表第1

基本宿泊料金等の内訳
1泊に支払うべき料金(税込)
1泊 予約サイトに準ずる

表第2

違約金(キャンセル)料金
当日 100%
前日〜予約後 予約サイトに準ずる
  • -- 以上 --
  • 2023年4月1日 制定  株式会社プレコハウス